弊社代表・理学療法士の久米秀直院長が「サービス管理責任者(サビ管)」資格取得
この度、弊社代表・理学療法士の久米秀直院長が、理学療法士及び社会福祉主事任用資格等の実務経験により、厚労省の定める研修を修了し、「サービス管理責任者(サビ管)」(初任者研修・基礎研修・実践研修終了)資格を取得致しました。
サービス管理責任者(サビ管)とは
サービス管理責任者(サビ管)は、厚労省が定める資格であり、下記はサビ管資格が必須となる事業の一部です。
【事業所】
・共同生活援助(障害者グループホーム等のグループホーム)
・就労継続支援(A型・B型)
・生活介護(デイサービス)
・療養介護
・自立訓練(機能訓練・生活訓練)
・就労移行支援 等
サービス管理責任者(サビ管)になるには?
サービス管理責任者(サビ管)になるには
一定の実務経験と研修の修了が必須です。
《必要な国家資格と実務経験》
サービス管理責任者(サビ管)になるためには、医療系又は福祉系の国家資格(※1)と、保健、医療、福祉、就労、教育分野のいずれかにおける支援業務の経験年数(※2)が必要となり、必要実務経験年数は5~10年等、経験年数は業務の内容や所持している国家資格により異なります。
基本的に
医療機関や福祉施設での実務経験が必須となります。
この場合の実務経験の年数は、例えば1年以上の実務経験とした場合「業務に従事した期間が1年以上で、実際に業務に従事した日数が1年あたり180日以上であること」を指します。つまり「3年以上の実務経験」が必要となる場合は、実際に業務に従事した期間が3年以上(実際に業務に従事した日数は540日以上)となります。
〈サービス管理責任者(サビ管)資格取得に必要なもの〉
①医療系又は福祉系国家資格(※1)
②医療保険・介護保険適用の厚労省が定めた医療機関や福祉施設での実務経験(※2)
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※1「国家資格等」とは、医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、視能訓練士、義肢装具士、歯科衛生士、言語聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、栄養士(管理栄養士を含む。)、精神保健福祉士のことを指します。
※2 国家資格別の必要実務経験年数など詳細はコチラ→
「参考資料3 障害福祉サービスにおける「サービス管理責任者」について|厚生労働省」
サービス管理責任者(サビ管)の役割
サビ管は、いわば障害福祉サービス提供においてのまとめ役です。
個別支援計画の作成、利用者との面接・アセスメントの実施、支援状況を把握するためのモニタリングの実施・記録など、多岐にわたります。
また、職員に対して、技術的な指導や助言を行い、サービスの質を高める役割も求められています。
「国立障害者リハビリテーションセンター様PDF」P41引用
「サービス管理責任者(サビ管)」が必要な事業所様等おられましたら、お気軽にお問合わせください。
これからも医療精神福祉分野において、微力ながら地域社会に少しでもお役に立てるよう、弊社一同精進してまいります。