メディア掲載・コラム

「令和3年4月法改正に伴う訪問看護からのリハビリ回数制限」の代替案

 1「令和3年4月法改正に伴う訪問看護からのリハビリ回数制限を補う」代替案

下記のニュース記事を受けて、今年の4月から、 「訪問看護ステーションからのリハビリ職種(理学療法士など)による訪問リハビリの回数制限」が課される事が想定されます。

 

「訪問看護ステーションからのリハビリ職種による訪問リハビリ」が受けられない・またはリハビリ回数が減ることによる、身体機能や生活の質(QOL)の低下を防ぐ対策が必要となってまいります。

 

これを受けて、当院は理学療法士オーナー監修のもと「医師同意書による医療保険適用」の訪問リハビリに近い施術を「回数制限なく」受ける事が可能です。

 

国家資格を持った施術師がご訪問し、歩行訓練などの機能訓練や、物理療法(ホットパック・超音波・低周波など)を行っており、訪問リハビリに類似した施術を受けることが可能です。

 

ご訪問先は「ご自宅・老人ホームなどのご入居先施設」にご訪問可能です。(レスパイト等によるショートステイの入所先にもご訪問可能。)

 

医療保険1割負担の場合、往診料込で1回訪問が620円程度
です。

 

今回の法律改正による、訪問リハビリ回数制限等でお悩みの方はご遠慮なく、弊社ホームページの「お問合わせフォーム」・「お電話」・「メール」等でお気軽にお問合わせください。

 

当院の「サービス・料金」はコチラをクリック

2「新型コロナウイルスによるリハビリ回数制限を補う」代替案

新型コロナウイルス第3波による緊急事態宣言発令に伴い、現在通われている、通所サービス・自立訓練等の、各施設への通所回数にも制限が出てくる事が想定されます。

 

ご高齢者などの年齢に関係なく、自力(お一人)で医療機関への通院が困難な方は、当院の「医師同意書による医療保険適用」の訪問施術の対象となります。

 

ご不明点などお気軽にお問合わせください。

 

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《「介護のニュースサイト」様の記事一部抜粋》

 

2020.12.09

 

『リハ職の訪問看護、報酬引き下げへ 来年4月から 運営基準の規制は見送り

 

ケアマネ介護経営報酬改定医療・看護介護予防介護給付費分科会』

 

《 社保審・介護給付費分科会 2020年12月9日 》

 

厚生労働省は2020年12月9日、リハビリテーション専門職によるサービスの抑制を図ろうと提案していた訪問看護の運営基準の厳格化について、来年4月の介護報酬改定での実施を見送る方針を決めた。

 

訪問看護の本来の役割・機能を踏まえて事業所を運営してもらう、という基本スタンスは変えていない。リハ職によるサービスは単位数の引き下げ、提供回数の適正化などを行うとした。

 

社会保障審議会・介護給付費分科会で説明。委員から了承を得た。

 

第196回社会保障審議会介護給付費分科会資料

 

単位数などの詳細は年明けに示す。運営基準の厳格化は行われないが、事実上の“訪問リハステーション”にとってかなり厳しい改定となる可能性もある。

 

厚労省が提案していたのは、サービスの提供を担う職員に占める看護職員の割合が6割以上となっていることを、訪問看護の運営基準で事業所に義務付けるという施策。リハ職の団体はこれを受け、「国民のニーズを排除している」などと強く反発していた。

 

厚労省は今月2日の審議会で、運営基準の厳格化の見送りを検討すると表明。今回の会合では、報酬上の適正化策に絞って実施する意向を明らかにした。

 

「介護のニュースサイト」様の記事より引用

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